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養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

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概要 法人が契約者となり、役員または使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。 なお、養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。 保険料の取扱い 1 死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合 その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時までは損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。 2 死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合 その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。 なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。 3 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合 その支払

った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを被保険者としている場合には、その残額は、それぞれその役員または使用人に対する給与となります(給与とされた保険料の取扱いについては上記2と同様となります。)。 (注1) 特約に係る保険料の支払いがある場合は、その特約の内容に応じて養老保険、定期保険または第三分野保険の保険料の取扱いによることとなります。 (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。 根拠法令等 法基通9-2-9、9-2-11、9-3-4~5の2、9-3-6の2、所基通76-4 関連コード 5364 定期保険及

び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分) 5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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