知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

役員等に対する経済的利益

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 経済的利益とは 法人が役員および特殊関係使用人(以下「役員等」といいます。)に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。 この経済的な利益とは、例えば次に掲げるもののように、法人の行為によって実質的にその役員等に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。 1 役員等に対して資産を贈与した場合におけるその資産の時価 2 役員等に対して資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額 3 役員等から資産を時価より高額で買い入れた場合における買入れ価額と時価との差額 4 役員等に対して有する債権を放棄しまたは免除した場合におけるその債権の額 5 役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその債務の額 6 役員等に対して居住用土地または家屋を無償または低額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額

と実際に徴収した賃貸料の額との差額 7 役員等に対して無利息または低率で金銭の貸付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に徴収した利息の額との差額 8 役員等に対して無償または低額で上記6・7以外の用役の提供をした場合における通常取得すべき対価の額と実際に収入した対価の額との差額 9 役員等に対して機密費等の名義で支給したもののうち法人業務のために使用したことが明らかでないもの 10 役員等の個人的費用の負担額 11 役員等の社交団体の入会金等で役員等が負担すべきものの額 12 役員等を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料の額の全部または一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額 ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員等に対する給与と

して経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。 経済的利益の法人税法上の取扱い 役員に対して継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他のものは定期同額給与に該当せず、損金の額に算入されません。 (注) 法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除きます。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入されます。 また、役員に対する経済的利益の額が不相当に高額である場合や法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金の額に算入されません。 根拠法令等 法法22、34、法令69、70、法基通9-2-9

~11、9-2-24 関連コード 5210 役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分) 5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い
役員のうち使用人兼務役員になれない人|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →