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既成市街地等の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

既成市街地等の範囲

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概要 租税特別措置法第37条第1項の表の第2号の上欄に規定する既成市街地等とは①首都圏、近畿圏および中部圏にある一定の区域ならびに②人口集中地区の区域(①の区域を除きます。)をいいます。 既成市街地等のうち①の区域は、次表に掲げる区域です。 既成市街地等の範囲の表 都府県名 既成市街地等 首都圏 東京都 23区・武蔵野市の全域 三鷹市の特定の区域 神奈川県 横浜市・川崎市の特定の区域 埼玉県 川口市の特定の区域 近畿圏 大阪府 大阪市の全域 守口市・東大阪市・堺市の特定の区域 京都府 京都市の特定の区域 兵庫県 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の特定の区域 中部圏 愛知県 名古屋市の特定の区域 (注1) 譲渡しようとする資産または買換え対象にしようとする資産の所在地が、三鷹市や横浜市など特定の区域のみが既成市街地等(人口集中地区を除きます。以下同じです。)となっている市にあるときは、これらの

所在地が既成市街地等に該当するかどうか、これらの市当局で確認してください。 譲渡しようとする資産または買換えの対象にしようとする資産がこれらの市にあるときは、請求により市長が既成市街地等の内にあることの証明書を発行することになっています。 (注2) 譲渡しようとする資産または買換えの対象にしようとする資産が人口集中区域にあるときは、申請により総務大臣が人口集中地区の区域内にあることの証明書を発行することになっています。 (注3) 公有水面埋立法による埋立地については、既成市街地等の範囲から除かれる場合があります。 根拠法令等 措法37、措令25、措規18の5、首都圏整備法2、首都圏整備法施行令2、首都圏整備法施行令別表、近畿圏整備法2、近畿圏整備法施行令1、近畿圏整備法施行令別表、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表、平11総務庁

告示第88号

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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