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一定の資産評定が行われない対価省略型の非適格分割(分社型分割)が行われた場合の調整勘定の金額及び資本金等の額|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

一定の資産評定が行われない対価省略型の非適格分割(分社型分割)が行われた場合の調整勘定の金額及び資本金等の額

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【照会要旨】 当社は、事業資金の確保等のために、〇〇事業を資本関係のないグループ外の法人へ売却することを計画しています。具体的には、A社を設立した後、分社型分割(以下「本件分割」といいます。)により〇〇事業をA社に移転し、その後、A社株式を第三者に譲渡する予定としています。 なお、当社がA社の発行済株式の全てを保有しているため、本件分割では分割対価を交付しません。 また、本件分割後に当社による完全支配関係が継続することが見込まれていないため、本件分割は、適格分割に該当しません。 本件分割により移転する資産の価額は200、移転する負債の価額は50です。移転する資産には独立取引営業権(法令123の10③)は含まれておらず、退職給与債務引受額(法法62の8②一、法令123の10⑦)及び短期重要債務見込額(法法62の8②二、法令123の10⑧)はありません。 この場合、本件分割に係る資産調整勘定の

金額又は差額負債調整勘定の金額及びA社の増加する資本金等の額は、それぞれいくらとなりますか。 なお、本件分割は令和7年4月1日以降に行われること、本件分割に際してA社株式の譲渡を受ける者等の利害関係を有する第三者や公正な第三者が関与する資産評定は行われていないことを前提とします。 【資本関係図】 【回答要旨】 本件分割に係る資産調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額はないこととなり、A社の増加する資本金等の額は150となります。 (理由) 1 分割承継法人が、適格分割に該当しない分割のうち分割法人のその分割の直前において行う事業及びその事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が分割承継法人に移転するもの(以下「非適格分割」といいます。)により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合において、その分割承継法人がその非適格分割により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(以下「

非適格分割対価額」といいます。)がその移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(※)を超えるときは、その超える部分の金額は、資産調整勘定の金額とすることとされています(法法62の8①、法令123の10①)。 また、分割承継法人が、非適格分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合において、その非適格分割に係る非適格分割対価額が分割法人から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(※)に満たないときは、その満たない部分の金額は、差額負債調整勘定の金額とすることとされています(法法62の8③)。 (※) 時価純資産価額とは、移転を受けた資産(営業権にあっては、独立取引営業権に限ります。)の取得価額の合計額から移転を受けた負債の額(退職給与債務引受額及び短期重要債務見込額を含みます。)の合計額を減算した金額をいいます(法法62の8①、法令123の10③)。 2 ただし、分割承継法人が、対

価省略型の非適格分割(※1)により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、資産調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額の計算については、上記1の算定方法によらず、次の(1)又は(2)の区分に応じてそれぞれ次によることとされています(法法62の8⑫、法令123の10⑯)。 (1) その非適格分割に際して一定の資産評定(※2)を行っている場合(次の(2)ロの場合に該当する場合を除きます。)には、次のイの金額が次のロの金額以上である場合のその差額に相当する金額(次のイの金額が次のロの金額と同額である場合には、零となります。)が資産調整勘定の金額となり、次のロの金額が次のイの金額を超える場合のその超える部分の金額が差額負債調整勘定の金額となります(法法62の8⑫、法令123の10⑯一イロ、法規27の16③④)。 イ その非適格分割により移転を受けた事業に係る営業権(独立取引営業権を除きます

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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