知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ(合併法人の白色申告事業年度において生じた欠損金額とみなされた場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ(合併法人の白色申告事業年度において生じた欠損金額とみなされた場合)

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】  当社(3月末決算)は、当社を合併法人としA社(3月末決算)を被合併法人とする適格合併(以下「本件適格合併」といいます。)を行うこととしています。  合併法人が適格合併に伴い被合併法人の未処理欠損金額を引き継ぐ場合、被合併法人の未処理欠損金額は合併法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなすこととされているため、本件適格合併に伴い、当社はA社の未処理欠損金額を引き継ぐこととなります。  ところで、本件適格合併によりA社から当社に引き継がれる未処理欠損金額には、当社の青色申告書を提出する事業年度(以下「青色申告事業年度」といいます。)でない事業年度(以下「白色申告事業年度」といいます。)において生じた欠損金額とみなされるものがあります。  この場合、当社は、A社から引き継いだ未処理欠損金額のうち当社の白色申告事業年度において生じたとみな

される欠損金額について、当該欠損金額を基礎として所定の計算をした金額は、本件適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなりますか。  なお、本照会においては、次の1から3までのことを前提とします。 1 当社とA社との間には5年超の支配関係があること。 2 当社の事業年度は本件適格合併を行う事業年度の直前の事業年度まで白色申告事業年度であり、他方で、A社の事業年度は過去から継続して青色申告事業年度であること。 3 A社の前十年内事業年度において生じた災害損失金額はないこと。 【回答要旨】  貴社は、A社から引き継いだ未処理欠損金額を基礎として所定の計算をした金額を貴社の欠損金額として、本件適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなります。 (理由) 1 適格合併が行われた場合

、被合併法人の前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額は、合併法人のその適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、それぞれその未処理欠損金額の生じた前十年内事業年度開始の日の属するその合併法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなすこととされ(法法57 )、当該欠損金額を基礎として所定の計算をした金額は、その適格合併の日の属する事業年度以後の合併法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされています(法法57 )。 2 上記1の未処理欠損金額の引継ぎについて、合併法人と被合併法人との間に5年超の支配関係が継続しているなどの一定の場合又はみなし共同事業要件に該当する場合のいずれにも該当しない場合には、被合併法人の有する未処理欠損金額の引継ぎについて一定の制限が課されることとなります(法法57 、法令112 )。 3 また、白色申告事業年度において生じた

欠損金額に係る欠損金の繰越控除の規定(法法57 )の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額を超える部分の金額はないものとされているため(法法58 )、災害損失金額がない場合には、白色申告事業年度において生じた欠損金額は、その後の各事業年度に繰り越すことはできず、その結果、その各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできないこととなります。 4 本照会において、合併法人である貴社と被合併法人であるA社との間に5年超の支配関係があることから、上記2の一定の制限は課されず、合併法人は被合併法人の未処理欠損金額を制限なく引き継ぐこととなります。そして、その未処理欠損金額は、上記1のとおり、その未処理欠損金額の生じた前十年事業年度の開始する日の属する合併法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなすこととされていることから、A社の青色申告事業年度において生じた未処理欠損金額

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →