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適格合併により移転を受けた減価償却資産に係る耐用年数|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

適格合併により移転を受けた減価償却資産に係る耐用年数

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【照会要旨】 適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産については、税務上は帳簿価額による引継ぎと取り扱われるということですが、合併法人における減価償却費の計算においては、中古資産を取得したものとして、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)に定める中古資産の耐用年数の規定を適用してよろしいでしょうか。 【回答要旨】 耐用年数省令に定める中古資産の耐用年数の規定を適用できます。 (理由) 法人が、他の法人において事業の用に供された減価償却資産の取得をし、これを法人の事業の用に供した場合における当該減価償却資産の耐用年数については、中古資産の耐用年数の規定を適用できます(耐用年数省令3 )。 適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産については、税務上は帳簿価額による引継ぎと取り扱われるのですが、中古資産の耐用年数の規定の「取得」には、適格

合併による被合併法人からの引継ぎを含むこととされていますので、この中古資産の耐用年数の規定の適用ができます。 したがって、合併法人において中古資産を取得したものとして、耐用年数省令に定める中古資産の耐用年数の規定を適用することができることとなります。 《参考》 1 適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産に係る償却費の計算の基礎となる取得価額については、次に掲げる金額の合計額になります(法令54 五)。 当該適格合併に係る被合併法人が当該適格合併の日の前日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額 当該適格合併等に係る合併法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 ただし、合併法人の採用する減価償却方法が定額法又は生産高比例法である場合に、被合併法人から移転を受けた減価償却資産について中古資産の耐用年数の規定を適用するときには、その償

却費の計算の基礎となる取得価額は、上記 及び の合計額から被合併法人がした償却の額で損金の額に算入された金額を控除した金額となりますのでご留意ください(耐用年数省令3 )。 2 適格合併により被合併法人が中古資産として取得し耐用年数省令に定める中古資産の耐用年数の規定の適用を受けていた減価償却資産の移転を受けた場合には、その被合併法人において適用していた耐用年数によることができます(耐用年数省令3 )。 【関係法令通達】 法人税法施行令第54条第1項第5号 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項~第3項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回

答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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