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債務超過である子会社が行う支援等についての経済合理性|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

債務超過である子会社が行う支援等についての経済合理性

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【照会要旨】 支援者は、その子会社の経営が破綻したため、再建支援を行うこととしました。 支援に当たり、子会社の赤字関連会社について整理、再建するための損失負担等を含めて支援することとしていますが、債務超過である子会社が行う支援等について経済合理性が認められますか。 【回答要旨】 一般に実質的に債務超過の状態にある法人は、子会社等を支援する体力がなく、そもそも支援は行い得ないものと考えられます。 しかしながら、本件のように支援者が行う子会社に対する支援の一環として、つまり関連会社の清算又は再建に伴う子会社の損失負担額を含めて支援者が子会社の支援を行う場合において、それが子会社の再建を図るために必要不可欠であると認められるときは、支援者の子会社に対する支援及び子会社の関連会社に対する支援等について、それぞれ法人税基本通達9-4-1又は9-4-2に該当するかどうかを検討することとなります。 【関

係法令通達】 法人税基本通達9-4-1、9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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