知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

米国法人に支払うコンテナーの使用料|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

米国法人に支払うコンテナーの使用料

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 内国法人A社は、船舶によって日本と米国間の貨物輸送を業として行っています。 その貨物の輸送に関して、米国法人B社からコンテナーを賃借していますが、その賃借料については、源泉徴収をする必要がありますか。 【回答要旨】 照会の賃借料については、源泉徴収をする必要はありません。 日米租税条約第8条第4項では、米国法人がコンテナー(コンテナーの運送のためのトレーラー、はしけ及び関連設備を含みます。)を賃貸することによって取得する利得については、そのコンテナーが日本国内においてのみ使用される場合を除き、米国においてのみ課税することとされています。 したがって、日本と米国間の貨物輸送に使用するコンテナーの賃借料については、日本で免税とされますので、源泉徴収をする必要はありません。 (注) 租税条約に関する届出を行うことが必要となります。 ※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受け

るための手続 【関係法令通達】 日米租税条約第8条第4項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →