知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 給与所得者が、給与の支払者である源泉徴収義務者を経由して所轄税務署長に提出する扶養控除等申告書などについては、所轄税務署長が提出を求めるまでの間は、その源泉徴収義務者が保存することとされています。 また、その源泉徴収義務者が一定の必要な要件を満たす場合には、書面による申告書等の提出に代えて、申告書等に記載すべき事項等を電子データにより提供することが可能となっています。 その場合において、源泉徴収義務者は書面により提出された各申告書等と同様に給与所得者から提供された電子データを保存します。 保存期間 給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。 (注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。 源泉徴収義務者が保存する申告書 (1) 給与所得者の扶養控除等(異動

)申告書 (2) 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書 (3) 給与所得者の配偶者控除等申告書 (4) 給与所得者の特定親族特別控除申告書 (注)  (注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の年末調整から提出される申告書です。 (5) 給与所得者の基礎控除申告書(令和2年分以降) (6) 給与所得者の保険料控除申告書 (7) 所得金額調整控除申告書(令和2年分以降) (8) 退職所得の受給に関する申告書 (9) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 (10) 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 根拠法令等 所規76の3、77、77の4、措規18の23、18の23の8

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い
給与所得となるもの|税金の取り扱い

あわせて読みたい

相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →