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出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い

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概要 法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」といいます。)に対する給与を出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人がその出向者の給与(退職給与を除きます。)に相当する金額(以下「給与負担金」といいます。)を出向元の法人に支出したときは、その給与負担金の額は、出向先の法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除きます。)として取り扱われます。 この給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。 具体的には次のとおりとなります。 出向者が出向先の法人において使用人である場合 その給与負担金の額は、原則として、出向先の法人における使用人に対する給与として、損金の額に算入されます。 出向者が出向先の法人において役員となっている場合 出向者が出向先の法人において役員となっている場合

において次のいずれにも該当するときは、出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人におけるその役員に対する給与の支給として、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されます。 1 その役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものの決議がされていること。 2 出向契約等においてその出向者に係る出向期間および給与負担金の額があらかじめ定められていること。 この取扱いの適用を受ける給与負担金について、同条第1項第2号(事前確定届出給与)に規定する届出は、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容について行うこととなります。 なお、出向先の法人が給与負担金として支出した金額が、出向元の法人がその出向者に支給する給与の額を超える場合には、その

超える部分の金額については給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がなく、適正な金額の範囲内ではない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。 根拠法令等 法基通9-2-45、9-2-46 関連コード 5210 役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分) 5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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