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無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)

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【照会要旨】 X社は、同社を合併法人、Y社を被合併法人とする吸収合併(以下「本件吸収合併」といいます。)を行うことを予定しています。 本件吸収合併においては、被合併法人(Y社)の株主(個人A、個人B及び個人C)に対して株式その他の資産を交付しない、いわゆる無対価合併の手法により行うこととします。 なお、本件吸収合併後、個人AはX社株式のすべてを継続して保有する見込みです。 この場合において、本件吸収合併は法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当すると解してよろしいでしょうか。 【回答要旨】 本件吸収合併は、適格合併に該当しません。 (理由) 1 完全支配関係について 完全支配関係とは、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係(以下「当事者間の完全支配関係」といいます。)又は一の者との間に当

事者間の完全支配関係がある法人相互の関係(以下「法人相互の完全支配関係」といいます。)をいうこととされています(法法2十二の七の六、法令4の2 )。 なお、一の者が個人である場合における当該一の者と特殊の関係のある個人とは、次に掲げる者(以下「親族等」といいます。)をいうこととされています(法令4 、4の2 )。 ⅰ 一の者の親族 ⅱ 一の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ⅲ 一の者(個人である一の者に限ります。 ⅳ において同じです。)の使用人 ⅳ ⅰ から ⅲ までに掲げる者以外の者で一の者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの ⅴ ⅱ から ⅳ までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 本件吸収合併における合併法人であるX社は、その発行済株式のすべてが個人Aに保有されていることから、個人Aとの間に当事者間の完全支配関係があることと

なります。 また、被合併法人であるY社は、その発行済株式を個人Aだけでなく、その親族等に該当する個人B(父)及び個人C(妻)にも保有されているところ、完全支配関係に該当するかどうかの判定上、一の者の親族等が保有する株式を一の者(個人A)が保有しているものとして判定を行いますから、Y社についても個人Aとの間に当事者間の完全支配関係があることとなります。 したがって、X社とY社の関係は、いずれも個人Aとの間に当事者間の完全支配関係があることから、法人相互の完全支配関係に該当することとなります。 2 法人相互の完全支配関係がある場合の適格要件 法人相互の完全支配関係がある法人間の合併に係る適格要件は、以下のとおりとされています。 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(法人相互の完全支配関係)があり、かつ、合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に

当該同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれていること(法令4の3 二)。 (注) 本件吸収合併では、個人Aは合併後もX社株式のすべてを継続して保有する見込みであるため、個人Aによる完全支配関係が継続することが見込まれています。 当該合併における被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されないこと(法法2十二の八)。 (注) 本件吸収合併は、無対価合併の手法により行われますので、合併法人株式又は合併親法人株式のみならず、これら以外の資産も交付されません。 ただし、無対価合併の手法による場合には、上記 及び の要件のほかに、合併前の同一の者による完全支配関係が次に掲げるいずれかの関係がある完全支配関係である場合に限り、適格合併に該当することとされています(法令4の3 二)。 ⅰ 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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