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分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(支配関係継続要件)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(支配関係継続要件)

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【照会要旨】 当社は、当社の100%子会社A社を分割法人、当社の95%子会社B社を分割承継法人とする吸収分割型分割を予定しています。なお、当社は、本件分割後においても分割承継法人の株式を50%超継続して保有する予定です。 ところで、本件分割後に分割法人であるA社は解散することを予定していますので、適格判定を行う上では、同一の者による支配関係継続要件を満たさないこととなるのでしょうか。 【回答要旨】 本件分割後に、貴社(同一の者)とB社(分割承継法人)との間に貴社による支配関係が継続することが見込まれていますので、同一の者による支配関係継続要件を満たします。 なお、貴社とA社(分割法人)との間の支配関係の継続見込みは要件とされていませんので、たとえ本件分割後にA社(分割法人)の解散を予定していたとしても、同一の者による支配関係継続要件を満たすか否かの判断に影響を及ぼすものではありません。 (

理由) 1. 分割前に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による支配関係がある吸収分割型分割が適格分割に該当するためには、分割後にその同一の者と分割承継法人との間にその同一の者による支配関係が継続することが見込まれていることが要件とされています(法令4の3 二イ、 二)。この点、平成29年度税制改正前に要件とされていた分割後のその同一の者と分割法人との間の支配関係の継続見込みは不要とされていますのでご注意ください。 2. したがって、本件分割後にA社の解散を予定していたとしても、貴社(同一の者)とA社(分割法人)との間の支配関係の継続見込みは要件とされておらず、本件分割後に当社がB社(分割承継法人)の株式(発行済株式の50%超)を継続して保有する見込みであることから、上記の要件を満たすこととなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第12号の9、第12号の11 法人税法施行令第4条の3

第6項、第7項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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