中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について|税金の取り扱い
中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
【照会要旨】 中小企業者等に該当する病院を経営する法人が、診療用又は治療用として取得をし、事業の用に供した超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の対象資産に該当しますか。 【回答要旨】 これらの医療機器は、「器具及び備品」に該当し、「機械及び装置」には該当しないため、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の規定の適用はありません。 (理由) 本制度の対象資産は次のとおりとされています。 機械及び装置(その管理のおおむね全部を他の者に委託する一定のコインランドリー業の用に供するものを除きます。) 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含みます。) 一定のソフトウエア 車両総重量3.5 以上の貨物運送用の普通自動車 内
航海運業の用に供される船舶 照会要旨の超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「8 医療機器」に該当し、上記 の「機械及び装置」には該当しません。また、上記 から までに掲げる資産のいずれにも該当しないため、この規定の適用はありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第42条の6 租税特別措置法施行令第27条の6 租税特別措置法施行規則第20条の3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1 耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-13 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
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- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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