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特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費

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【照会要旨】 特別償却の対象資産である機械を取得しましたが、当該機械の引取運賃及び据付費についても特別償却の適用がありますか。 【回答要旨】 特別償却の適用があります。 (理由) 購入した減価償却資産の取得価額は、当該資産の購入代価に引取運賃、購入手数料その他資産の購入のために要した費用の額を加算した額とされていますから、本件機械の引取運賃及び据付費は、当該機械の取得価額を構成する費用に該当します。 【関係法令通達】 法人税法施行令第54条第1項第1号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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