知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

建物の一部分を取得した場合の耐用年数|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

建物の一部分を取得した場合の耐用年数

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建バスステーションの地下1階の一部を取得し、店舗用として使用する場合における当該取得部分に適用する耐用年数は何年でしょうか。 【回答要旨】 店舗用の鉄筋コンクリート造建物の耐用年数(39年)を適用することになります。 (理由) 建物を区分所有する場合における用途の判定は、区分所有ごとにその部分の用途により行うのが相当と考えられます。 なお、償却の対象とする価額は、その建物の購入費用に借地権相当額を含めている場合には、法人税基本通達7-3-8((借地権の取得価額))のただし書の取扱いを適用している場合を除き、その借地権相当額を控除した金額によることになります。 《参考》 ○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄) 【関係法令通達】 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1 法人税基本通達7-3-8 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1

-1 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →