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短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い

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【照会要旨】 法人(年1回7月決算)が、20X1年7月20日に損害保険契約(保険期間:20X1年7月20日~20X2年7月19日)を締結し、保険料5,000千円を10回の分割払とし、契約日に第1回分として500千円を支払った場合に、当該契約日の属する事業年度において、保険料の全額(5,000千円)を損金に計上できますか。 【回答要旨】 保険料の全額を契約日の属する事業年度において損金に計上することはできません。 なお、当該事業年度に支払った第1回分の保険料500千円については、継続適用を要件として次の方法のうちいずれかを採用できます。 (理由) 損害保険契約にあってはその契約を締結しただけでは債務が確定したということはできず、保険期間の経過に従って債務が確定すると考えられること。 法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))は、当該事業年度に支出した費用のうちまだ役務の提供を受けていな

い部分についての取扱いを定めたものであり、当該事業年度に支出していない費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分の金額の損金計上まで認める趣旨ではないこと(したがって、未払の4,500千円を損金の額に算入することはできません。)。 【関係法令通達】 法人税基本通達2-2-12、2-2-14 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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