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土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式

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【照会要旨】 譲渡しようとする株式の発行法人の資産の中に、短期所有の土地保有会社(総資産の価額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が70%以上である法人)の株式があります。 租税特別措置法第32条第2項の株式に該当するかどうかの判定上、この株式の価額を土地等の価額に含めて当該譲渡しようとする株式の発行法人の資産総額のうちに占める土地等の割合を求めることになるのでしょうか、それとも、土地等の価額のみで資産総額に占める土地等の割合を求めることになるのでしょうか。 【回答要旨】 租税特別措置法第32条第2項及び租税特別措置法施行令第21条第3項により、その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等の価額の合計額の割合が70%以上である法人の株式等を一定割合以上譲渡したことによる所得は、分離課税の短期譲渡所得の対象とすることとされています。 この場合の土地等とは、土地若しくは土地の上に

存する権利をいい(措法31 )、照会に係る株式を発行法人が所有していても土地等に含めることは規定していません。 したがって、資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等の価額の合計額の割合が70%以上であるかどうかの判定上、この株式の価額を土地等の価額に含めて土地等の割合を求めることはしません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第32条第2項 租税特別措置法施行令第21条第3項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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