知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 相続税額を超える価額の財産を物納したことにより、超過物納部分が生じたため、過誤納金として金銭で還付された場合、その過誤納金に相当する部分については譲渡所得の課税対象になりますか。 【回答要旨】 租税特別措置法第40条の3(物納による譲渡所得等の非課税)の規定は、延納によっても金銭で納付することを困難とする金額として物納の許可を受けた相続税額に対応する価額の財産についてのみ適用されます。したがって、金銭による納付を困難とする相続税額を超える価額の財産により物納された場合において、金銭をもって還付されることとなる当該財産の超過物納部分については、通常の譲渡の場合と同様に譲渡所得の課税対象となります。 この場合の課税時期は、相続税法第43条第2項の規定により納付があったものとされる日(引渡、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した日)となります。

なお、譲渡所得等の計算においては、国への譲渡として優良住宅地等のための譲渡の軽減税率の特例(措法31の2 一)、短期譲渡所得の軽減税率の特例(措法32 )の適用があり、相続税の申告期限から3年以内の物納の場合には相続税額の取得費加算の特例(措法39)の適用があります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第40条の3、相続税法第41条第1項、第43条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い
新聞販売権の譲渡|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →