知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 相続税

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(「法人版事業承継税制」といいます。)には、租税特別措置法第70条の7の6から第70条の7の8までの各規定による措置(「特例措置」といいます。)と同法第70条の7の2から第70条の7の4までの各規定による措置(「一般措置」といいます。)の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされています。 それぞれの制度のあらましと主な違いについては次のとおりです。 なお、制度の詳細については、 法人版事業承継税制 をご覧ください。 あらまし 法人版事業承継税制は、後継者である相続人等が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている非上場会社の株式等を相続または遺贈により取得した場合において、その非上場株式等に係る相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し

、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除される制度です。 (注)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」については、 コード4439「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制) 」 をご覧ください。 特例措置と一般措置の制度の主な違い 特例措置と一般措置の制度の主な違いは次の表のとおりです。 特例措置 一般措置 事前の計画策定等 特例承継計画の提出 【平成30年4月1日から令和8年3月31日まで】 不要 適用期限 次の期間の相続等・贈与 【平成30年1月1日から令和9年12月31日まで】 なし 対象株数 (注1) 全株式 総株式数の最大3分の2まで 納税猶予割合 100% 相続等: 80%、贈与:100% 承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者 雇用確保要件 弾力化 (注2) 承継後5

年間 平均8割の雇用維持が必要 事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除 (猶予税額を納付) 相続時精算課税の適用 60歳以上の贈与者から18歳以上の者への贈与 (租税特別措置法第70条の2の8等) 60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与 (相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6) (注1)議決権に制限のない株式等に限ります。 (注2)雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。 なお、その報告書および確認書の写しは、継続届出書の添付書類とされています。 根拠法令等 措法70の7の2、70の7の6、9

3、96、措令40の8の2、40の8の6、措規23の10、23の12の3

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

相続税の他の項目

相続税がかかる場合|税金の取り扱い
相続時精算課税の選択|税金の取り扱い
相続税がかかる財産|税金の取り扱い
相続税がかからない財産|税金の取り扱い
交通事故の損害賠償金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
ストックオプションは相続できる?税金や評価額の決まり方
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →