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農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

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概要 農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農業投資価格は、国税庁ホームページの 「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」 で、取得した農地等の所在する都道府県ごとに確認することができます。)による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。 この農地等納税猶予税額は、特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合等に免除されます。 (注1)特定貸付け等とは、農地中間管理事業の推進に関する法律、都市農地の貸借の円滑化に関する法律または特定農地貸付け

に関する農地法等の特例に関する法律などの規定による一定の貸付けをいいます。 (注2)贈与によって取得した農地等について相続時精算課税の適用を受ける場合には、その農地等については、この特例の適用を受けることはできません。 なお、制度の詳細については、 「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(相続税の申告のしかた(令和7年分用)(抜粋))」(PDF/646KB) をご覧ください。 根拠法令等 措法70の6、70の6の2、70の6の3、93、96、措令40の7、措規23の8

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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