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株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合-法人の合併等、自己株式の取得等の場合-|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合-法人の合併等、自己株式の取得等の場合-

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概要 一般株式等または上場株式等を有する居住者等がその一般株式等または上場株式等について交付を受ける次の(1)から(9)までに掲げる金額は、所得税法第25条第1項の規定によりみなし配当とされる部分の金額を除いて、一般株式等に係る譲渡所得等の収入金額または上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされます。 (1) 法人の株主等がその法人の合併により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額。ただし、株主等に合併法人または合併親法人のうちいずれか一の法人の株式または出資以外の資産(剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産および合併に反対する株主等に対する買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除きます。)の交付がされなかった合併を除きます(この場合は、課税が繰り延べられます。)。 (関連情報:措通37の10-1、37の11-11

) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合等 (2) 法人の株主等がその法人の分割により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額。ただし、分割対価資産として分割承継法人または分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式または出資以外の資産の交付がされなかったもので、その株式または出資が分割法人の発行済株式または出資の総数または総額のうちに占めるその分割法人の各株主等の有するその分割法人の株式の数または金額の割合に応じて交付された分割を除きます(この場合は、課税が繰り延べられます。)。 (関連情報:措通37の10-2、37の11-11) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の分割の場合 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合

併の場合等 (3) 法人の株主等がその法人の行った株式分配により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額。ただし、その法人の株主等に完全子法人の株式または出資以外の資産の交付がされなかった株式分配で、その株式または出資が現物分配法人の発行済株式または出資の総数または総額のうちに占めるその現物分配法人の各株主等の有するその現物分配法人の株式の数または金額の割合に応じて交付されたものを除きます(この場合は、課税が繰り延べられます。)。 (関連情報:措通37の10-2の2、37の11-11) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―株式分配の場合 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合等 (4) 法人の株主等がその法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限ります。)のうち、分割型分割によるものおよ

び株式分配以外のものならびに出資等減少分配をいいます。)により、またはその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額 (関連情報:措通37の10-3、37の11-11) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―資本の払戻し等の場合 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合等 (5) 法人の株主等がその法人の自己の株式または出資の取得(金融商品取引所の開設する市場における購入等による取得および所得税法第57条の4第3項第1号から第3号までに掲げる株式または出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除きます。)により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額 (関連情報:No.1477) 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例 (6) 法人の株主等がそ

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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