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医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価

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概要 介護保険制度下での施設サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについては、次のとおりです。 介護保険制度においては、介護保険サービスは医療との連携に十分配慮して行わなければならない(介護保険法2②)こととされており、このサービスには日常生活上の世話のほかに看護、医学的管理の下における療養上の世話等も含まれています。 要介護者が入所して介護保険サービスを受けられる施設には、(1)指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設、(2)介護老人保健施設、(3)指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)および(4)介護医療院があります。これらの施設から提供を受ける施設サービスの対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。 なお、これらの施設が発行する領収証には、基本的に医療

費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。 介護保険制度の下における施設サービスの対価 医療費控除の対象となるものの概要は、次の表のとおりです。 施設名 医療費控除の対象 医療費控除の対象外 指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護老人福祉施設 施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額 日常生活費 特別なサービス費用 介護老人保健施設 施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額 日常生活費 特別なサービス費用 指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 (令和6年3月31日まで) 施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額 日常生活費 特別なサービス費用 介護医療院 施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係

る自己負担額として支払った金額 日常生活費 特別なサービス費用 (注1)日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。 (注2)介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設および介護医療院の個室等の特別室の使用料(診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限ります。)は、医療費控除の対象となります。 (注3)高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、指定介護老人福祉施設および指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をす

ることとなります。 指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設から受ける施設サービスの対価 指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。 なお、指定介護老人福祉施設または指定密着型介護老人福祉施設が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)または指定地域密着型介護老人福祉施設は、要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、(1)入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理および(4)療養上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものをいいます。 また、指定介護老人福祉施設または指

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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