知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

従業員に対する食事の提供|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

従業員に対する食事の提供

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合の消費税の取扱いは次のとおりです。 社員食堂において従業員に食事を提供した場合 1 社員食堂において従業員に無償で食事を提供した場合には、対価の授受がありませんので、資産の譲渡等には該当しません。 したがって、消費税の課税関係は生じません。 2 社員食堂において従業員に有償で食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡等の対価に該当しますので、消費税の課税の対象となります。 この場合、その食事代金が一般の市場価格に比べて安い価格であっても、従業員から徴収する食事代金が資産の譲渡等の対価となります。 なお、社員食堂を直営で行っている場合の維持費用、例えば原材料の購入代金や水道光熱費、また、業者に委託している場合の運営委託費は、課税仕入れとなります。 ただし、社員食堂を直営で行っている場合の従業員に支払う

給与は、課税仕入れに該当しません。 外部の特定の食堂と契約し、従業員にその食堂で利用できる食券を交付した場合 事業者が、外部の特定の食堂と契約し、契約食堂の食券を有償で従業員に販売した場合には、従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡等の対価に該当しますので、消費税の課税の対象となります。 ただし、従業員から受け取った食券の代金を預り金として処理し、契約食堂に支払う代金の一部に充当している場合には、課税の対象とはなりません。 なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部または一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。ただし、従業員から徴収した代金を預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となります。 根拠法令等 消法2、4、消基通5-4-4、10-1-1

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →