知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡所得

借入金の利子が取得費になるとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

借入金の利子が取得費になるとき

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 土地、建物などの固定資産の取得のための借入金の利子等のうち、借り入れた日からその固定資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、原則としてその固定資産の取得費に含めます。 したがって、借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日から売った日までの利子の全額が取得費に含まれます。 業務を営んでいる方がその業務の用に使用する資産の取得のための借入金の利子は、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費になります。ただし、その資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、その資産の取得費に含めることができます。 (注)業務を開始する方が、その業務の開始前に業務の用に使用する資産を借入金で取得し、その借入金の利子のうち、その業務の開始前の期間に対応するものは、その資産の取得費に含めます。 「使用開始の日」の判定 使用開始の日は次のよ

うに区分して判定します。 使用開始の日の判定の表 資産の種類 使用の状況 使用開始の日 土地等 新たに建物、構築物等の敷地の用に使用する土地 その建物、構築物等を居住の用、事業の用等に使用した日 土地等 既に建物、構築物等の存する土地 その建物、構築物等を居住の用、事業の用等に使用した日 (注)その建物、構築物等が その土地の取得の日前から、その者の居住の用、事業の用等に使用されており、かつ、 引き続きこれらの用に使用される場合には、その土地の取得の日 土地等 建物、構築物等の施設を要しない土地 そのものの本来の目的のための使用を開始した日 (注)その土地がその取得の日前から、 その者において使用されている場合には、その土地の取得の日 建物、構築物 並びに機械 および装置 そのものの本来の目的のための使用を開始した日 (注)その資産がその取得の日前から、 その者において使用されている場合に

は、その資産の取得の日 根拠法令等 所法33、38、所基通37-27、38-8、38-8の2

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡所得の他の項目

譲渡所得の申告期限|税金の取り扱い
譲渡所得の対象となる資産と課税方法|税金の取り扱い
国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|税金の取り扱い
土地を貸し付けて権利金などをもらったとき|税金の取り扱い
離婚して土地建物などを渡したとき|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →