知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

他の文書を引用している文書の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

他の文書を引用している文書の取扱い

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 他の文書を引用して作成した文書が課税文書になるかどうか、課税文書に該当する場合には第何号文書に該当するかどうかの判断はどのようになるのでしょうか。 【回答要旨】 ある文書に原契約書、規約、約款、見積書、注文書等の文書を引用することが記載されている場合は、引用されている他の文書の内容は、その文書に記載されているものとして判断されます。 なお、記載金額と契約期間については、印紙税法が「当該文書に記載された金額」、「契約期間の記載のあるもの」というように、原則として、その文書に記載された金額及び契約期間をいうことを明らかにしていますので、たとえ引用されている他の文書の内容を取り入れると金額及び期間が明らかとなる場合であっても、その文書には記載金額及び契約期間の記載はないことになります。 ただし、第1号文書(不動産の譲渡契約書等)、第2号文書(請負に関する契約書)及び第17号の1文書

(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)については、文書に具体的な金額の記載がない場合であっても通則4のホ(2)又は(3)の規定により、記載金額があることになる場合がありますので注意が必要です。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4ホ(2)(3)、印紙税法基本通達第4条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →