知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

寄託の意義|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

寄託の意義

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 印紙税が課税される寄託契約について説明してください。 【回答要旨】 印紙税で課税される寄託は、第14号文書の掲名のとおり金銭又は有価証券の寄託を課税の対象にしています。 寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために物(受寄物)を保管する契約で、寄託契約については、民法第657条《寄託》以下に定められているところですが、同法第665条の2《混合寄託》に定める混合寄託及び同法第666条《消費寄託》に定める消費寄託もこれに含めることにしています(基通別表第一第14号文書の1)。 消費寄託契約とは、受寄者が受寄物を消費することができ、これと同種、同等、同量の物を返還すればよい寄託で、銀行預金はその代表的なものです。 印紙税法では、先にも述べたとおり、金銭又は有価証券の寄託を課税することにしていますので、物品の寄託契約については課税されません。なお、印紙税法では、消費寄託

のうち預貯金証書については、第8号文書にしています。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →