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消費税額等が区分記載された受取書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

消費税額等が区分記載された受取書

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【照会要旨】 当社では取引に当たって作成する受取書は、取引代金とそれに課される消費税額等とを区分して記載することにしています。この場合、取引代金とそれに課される消費税額等との合計額が受取書の記載金額になるのでしょうか。 【回答要旨】 課税物件表の第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に取引金額等とその消費税額等を区分記載した場合等の印紙税の取扱いは、次のとおりになります。 (1) 取引金額等とその消費税額等を区分して記載した場合 取引金額等に応じて税率を適用します。 消費税額等が区分記載されていますから、受取金額は300万円(売上代金に係るもの) になり、印紙税額は600円になります。 (2) 取引金額等とその消費税額等を区分しないで記載した場合 取引金額とその消費税額等の合計額に応じて税率を適用します。 消費税額等が区分記載されていませんから、受取金額は330万円(売上代金に係るもの)

になり、印紙税額は1,000円になります。 (3) 5万円以上の消費税額等のみが記載されている場合 記載金額のない受取書(売上代金以外に係るもの)として200円の税率が適用されます。 平成元年3月10日付通達「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」の3 (消費税額等のみが記載された金銭又は有価証券の受取書)により、記載金額はないことになりますから、印紙税額は200円になります。 (4) 5万円未満の消費税及び地方消費税のみが記載されている場合 非課税文書になります。 受取金額が5万円未満ですから、印紙税は課税されません。 【関係法令通達】 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正 令和元年7月1日付課消4-55) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回

答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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