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リバースチャージ方式による申告を要する者|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

リバースチャージ方式による申告を要する者

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【照会要旨】  国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があるのは、どのような者なのでしょうか。 【回答要旨】  国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。  ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間 簡易課税制度が適用される課税期間 については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供

」(特定課税仕入れ)はなかったものとされますので、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。 したがって、リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。 (注) 1 平成27年10月1日以降に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われています。  詳しくは、 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」 をご参照ください。 2 平成29年1月1日以後、国内事業者が国外事業所等(所得税法又は法人税法に規定する「国外事業所等」をいいます。)で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものについ

ては国外取引とされ、課税の対象とはなりません。  また、国外事業者が恒久的施設(所得税法又は法人税法に規定する「恒久的施設」をいいます。)で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものについては国内取引とされ、当該国外事業者が一般課税で申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満である場合は、リバースチャージ方式により申告をする必要があります。 【関係法令通達】 消費税法第5条第1項、第30条第1項、平成27年改正法附則第42条、第44条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が

生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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