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外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い

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【照会要旨】 投資信託の運用財産中に国内債券等と外国債券等があり、当該外国債券等から生じる受取利子・償還差益等については消費税法第31条《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用がある場合には、当該受取利子等は課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなされるから、個別対応方式を適用している場合に当該信託財産に係る信託報酬、投資顧問料の課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして仕入れに係る消費税額の計算をすることができますか。 【回答要旨】 信託財産に係る資産の譲渡等の対価の額に、国内債券等から生ずる利子等のほかに、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなされる利子等がある課税期間において生じた信託報酬や投資顧問料は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして取り扱うこととなります。 【関

係法令通達】 消費税法第31条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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