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金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料

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【照会要旨】 金融業を営む法人が、顧客と金銭消費貸借契約を締結するときに、 契約締結料として1件ごとに50,000円を、 さらに、事務手数料として貸付金額の1%相当額をそれぞれ収受しています。 消費税法上、この契約締結料及び事務手数料は、課税の対象となるのでしょうか。 なお、事務手数料は、利息制限法第3条《みなし利息》の規定により、利息とみなされています。 【回答要旨】 いずれも、役務の提供の対価であり、消費税法上、金銭の貸付けの対価としての「利子」に該当しないので、課税の対象となります。 金銭の貸付けの際に収受する各種手数料については、利息制限法上「利息」とみなされるか否かにかかわらず、課税の対象となります。 【関係法令通達】 消費税法第4条第1項、第6条第1項、別表第二第3号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提と

した一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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