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生産緑地の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

生産緑地の評価

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概要 市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。さらにこの許可は、農産物などの生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されないことになっています。 生産緑地については、このような制限がある一方、「買取りの申出」の制度が設けられていて、生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日(以下「申出基準日」といいます。)以後、またはその告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。 また、申出基準日までに特定生産緑地として指定を受けた場合には、買取り申出ができる時期が延期され、申出基準日から起算して10年を経過する

日(特定生産緑地の指定の期限の再延長をしたときは、その再延長後の期限が経過する日)以後、または農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などにおいて、特定生産緑地の所有者は、市町村長に対してその特定生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。 計算方法・計算式 生産緑地の評価については、次のとおりです。 生産緑地(特定生産緑地を含みます。以下同じです。)の価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別に、それぞれの割合を乗じて計算した金額を控除した金額により評価します。 (注) 被相続人がその生産緑地の主たる従事者の場合は、(2)の「買取りの申出をすることができる生産緑地」になります。 これを算式で示すと次のとおりです。 (算式) (1) 課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得

した日)において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地 この場合は、課税時期から買取りの申出をすることができる日までの期間に応じて、それぞれ次のとおり割合が定められています。 課税時期において買取りの申出をすることができない生産緑地の場合の割合の表 課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 割合 5年以下のもの 10% 5年を超え10年以下のもの 15% 10年を超え15年以下のもの 20% 15年を超え20年以下のもの 25% 20年を超え25年以下のもの 30% 25年を超え30年以下のもの 35% (2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地または買取りの申出をすることができる生産緑地 5パーセント 根拠法令等 評基通40-3、生産緑地法8、10~10の5

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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