通算承認の効力が生じた日の5年前の日後に設立された法人を合併法人とする適格合併が行われた場合のその設立法人の欠損金額の切捨て(5年前の日後にその発行済株式の全てを取得された法人を被合併法人とする場合)|税金の取り扱い
通算承認の効力が生じた日の5年前の日後に設立された法人を合併法人とする適格合併が行われた場合のその設立法人の欠損金額の切捨て(5年前の日後にその発行済株式の全てを取得された法人を被合併法人とする場合)
【照会要旨】  次のとおりグループ通算制度開始前に資本関係が変遷している場合、当社の欠損金額は、法人税法第57条第8項の規定により通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度においてないものとされ、切り捨てられることとなりますか。 (事実関係) 1 P社を株式移転完全子法人とし持株会社を設立する株式移転を行っており(資本関係図3参照)、その持株会社を通算親法人としてその設立の日の属する事業年度を最初の通算事業年度とする通算承認を受けています(法法64の9 )。 2 通算承認の効力が生じた日の5年前の日後に、P社は、これまで保有していなかったA社の発行済株式の全てを取得し、また、その後、当社を設立しています(資本関係図1参照)。 3 当社は、自社を合併法人とし、A社を被合併法人とする適格合併(以下「本件適格合併」といいます。)を行っています(資本関係図2参照)。なお、P社はA社
の発行済株式の全てを本件適格合併の直前まで継続して保有しています。 4 次の(1)から(3)までのことを前提とします。 (1) 当社は、法人税法第57条第6項に規定する時価評価除外法人に該当します。 (2) 当社と持株会社及び当社とP社のいずれについても、通算承認の効力が生じた後に、共同で事業を行う場合として法人税法施行令第112条の2第4項に定める場合に該当しません。 (3) 当社は、通算事業年度の初年度に新たな事業を開始します。 【回答要旨】  貴社の欠損金額は、法人税法第57条第8項の規定により通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度においてないものとされ、切り捨てられることとなります 。 (理由) 1 時価評価除外法人に該当する通算子法人の欠損金の切捨て (1) 通算子法人で時価評価除外法人 (注1) に該当する法人が、 通算承認の効力が生じた日の5年前の日又はそ
の通算子法人の設立の日のうちいずれか遅い日からその通算承認の効力が生じた日まで継続して通算親法人との間に支配関係がある一定の場合(次の(2)の場合)に該当しない場合で、かつ、 通算承認の効力が生じた後にその通算子法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として法人税法施行令第112条の2第4項に定める場合に該当しない場合において、 その通算子法人が通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなった日以後に新たな事業を開始したときは、その通算子法人のその通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度(その通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後にその事業を開始した場合には、その開始した日以後に終了する各事業年度)において、その通算子法人の一定の欠損金額 (注2) はないものとされ、切り捨てられます(法法57 )。 (注1) 時価評価除外法人とは、グループ通算制度開始に伴い通算子
法人となる法人の場合、その通算承認の効力が生じた後に通算親法人となる法人との間に通算親法人となる法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合におけるその通算子法人となる法人とされています(法法64の11 二、法令131の15 )。時価評価除外法人に該当しない場合、通算承認の効力が生じた日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額はないものとされ、切り捨てられることとなります(法法57 )。 (注2) 一定の欠損金額とは、次のイ及びロに掲げる欠損金額とされています。 イ その通算子法人の支配関係事業年度(通算子法人が通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなった日の属する事業年度をいいます。以下同じです。)前の各事業年度において生じた欠損金額 ロ その通算子法人の支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた欠損金額のうち法人税法第64条の14第2項に規定する特定資産譲渡
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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