知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 不服申立て

「不服申立て」ができる場合、できない場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「不服申立て」ができる場合、できない場合

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 不服申立てができる場合 税務署長等から例えば次のような処分を受けそれに不服がある場合には、不服申立てをすることができます。 (1) 納付税額を増加させる更正処分 (2) 申告のない場合に納付税額を決定する決定処分 (3) 更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分 (4) 加算税の賦課決定処分 (5) 青色申告の承認の取消処分 (6) 差押え等の滞納処分 (7) 納税告知処分 不服申立てができない場合 次のような場合には不服申立てをすることができません。 (1) 納付税額を減少または還付金額を増加させる処分 その理由は、その処分によって自己の権利または法律上の利益が侵害されていないからです。 (2) 誤って納付税額を過大に申告した場合 その理由は、処分を受けていないからです。なお、過大に申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続によります。

根拠法令等 通法23~25、36、65~68、75、徴法47、所法150、法法127、不服基通(国税庁関係)75-2、不服基通(国税不服審判所関係)75-2

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

不服申立ての他の項目

税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →