合併法人と被合併法人との間に「当事者間の完全支配関係」と「法人相互の支配関係」のいずれにも該当する関係がある場合の適格要件の適用関係について|税金の取り扱い
合併法人と被合併法人との間に「当事者間の完全支配関係」と「法人相互の支配関係」のいずれにも該当する関係がある場合の適格要件の適用関係について
【照会要旨】  B社は、C社を被合併法人とする吸収合併(以下「本件合併」といいます。)を予定しています。本件合併前における資本関係は次の図のとおりです。  このような資本関係にある法人間における本件合併が適格合併に該当するか否かの判定は、B社とC社との間における、当事者間の完全支配関係と法人相互の支配関係のいずれの関係により行えばよいでしょうか。 【回答要旨】  B社とC社との間における当事者間の完全支配関係により判定を行うこととなります。 (理由) 1 適格合併  法人が行う合併が適格合併に該当するためには、合併法人と被合併法人との間の関係(完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係)に応じて定められた要件(法2十二の八)を満たす必要がありますが、ここでは完全支配関係と支配関係について説明します。 2 完全支配関係と支配関係 &e
msp;完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係(以下「当事者間の完全支配関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係(以下「法人相互の完全支配関係」といいます。)をいいます(法2十二の七の六)。  支配関係とは、一の者が法人の発行済株式総数の50%を超える数の株式を直接若しくは間接に保有する関係(以下「当事者間の支配関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の支配関係がある法人相互の関係(以下「法人相互の支配関係」といいます。)をいいます(法2十二の七の五)。  そして、当事者間の支配関係には、一の者が法人の発行済株式総数の50%を超える数の株式を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下「直接支配関係」といいます。)と当該一の者がこれとの間に直接支配関係がある法人を通じ
て他の法人の発行済株式総数の50%を超える数の株式を保有する場合における当該一の者と当該他の法人との間の関係(以下「みなし直接支配関係」といいます。)があります。 3 合併法人B社と被合併法人C社との間の関係 (1) 本件合併においては、合併法人であるB社が被合併法人であるC社の発行済株式の全部を保有していますので、B社とC社との間には、当事者間の完全支配関係があることになります。 (2) また、A社は、B社の発行済株式の50%超(70%)を保有していますので、A社とB社との間には当事者間の支配関係(直接支配関係)があることとなります。さらに、A社は、B社を通じてC社の発行済株式の50%超(100%)を保有していますので、A社とC社の間にも当事者間の支配関係(みなし直接支配関係)があることとなります。よって、B社とC社との間には、A社(一の者)との間に当事者間
の支配関係がある法人相互の支配関係があることとなります。 (3) (1)、(2)のとおり、B社とC社との間には、当事者間の完全支配関係と法人相互の支配関係のいずれにも該当する関係があることとなります。 4 合併法人と被合併法人の間に「当事者間の完全支配関係」と「法人相互の支配関係」のいずれにも該当する関係がある場合の適格要件の適用関係 (1) 合併法人と被合併法人との間に、ⅰ)いずれか一方の法人による完全支配関係がある場合における当該完全支配関係(法令4の3 一)又はⅱ)合併前に被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(法人相互の完全支配関係)があり、かつ、合併後に当該同一の者と合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合における被合併法人と合併法人との間の関係(法令4の3 二)がある場合の合併で、被合併法人の
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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