知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

社会保険診療報酬の特例計算|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

社会保険診療報酬の特例計算

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 医療法人が、租税特別措置法第67条((社会保険診療報酬の所得の計算の特例))の規定を適用する場合において、社会保険診療報酬に係る固定資産について特別償却の規定の適用を受けたときは、当該特別償却の規定の適用により損金の額に算入される特別償却額は、同条第1項の「社会保険診療報酬に係る経費」として損金の額に算入する金額には含まれず、当該金額とは別に損金の額に算入することができると解して差し支えありませんか。 【回答要旨】 当該特別償却の規定の適用により損金の額に算入される特別償却額は、租税特別措置法第67条第1項の「社会保険診療報酬に係る経費」として損金の額に算入する金額に含まれますから、当該金額と別に当該特別償却額を損金の額に算入することはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第67条 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 &em

sp;この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →