知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

税効果会計を適用している法人が租税特別措置法上の諸準備金等を剰余金の処分により積み立てた場合における損金算入額(法人税申告書に「明細表」を添付する場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

税効果会計を適用している法人が租税特別措置法上の諸準備金等を剰余金の処分により積み立てた場合における損金算入額(法人税申告書に「明細表」を添付する場合)

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】  当社は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度(以下「本事業年度」といいます。)において、租税特別措置法上の特別償却制度の対象資産を取得したため、剰余金の処分により積立金として積み立てる方法(以下「積立金方式」といいます。)により特別償却準備金を積み立て、その積立額を損金の額に算入したいと考えています。  しかしながら、当社としては、その特別償却限度額相当額の全額を損金算入したいと考えているものの、税効果会計を適用しているため、特別償却準備金として積み立てられる金額は、その税効果相当額(繰延税金負債として計上された金額)を控除した額(純額)となってしまいます。  この場合、本事業年度における特別償却準備金の積立額を明らかにする明細表を確定申告書に添付することにより、積立金方式による積立額とこれに係る税効果相当額との合計額については、特別償却準

備金として積み立てたものとして、当該税効果相当額についても本事業年度の損金の額に算入してよろしいでしょうか。  なお、この明細表としては、日本公認会計士協会の実務指針(平成30年2月16日に廃止された会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」。以下「実務指針」といいます。)において公表されていた 「積立金方式による諸準備金等の種類別の明細表」(別図参照)(PDF/94KB) を想定しています。 【仕訳例】(法人税法上の特別償却限度額は1,000、法定実効税率は30%とします。) 法人税等調整額 300 / 繰延税金負債 300 繰越利益剰余金 700 / 特別償却準備金 700 【回答要旨】  照会意見のとおり取り扱って差し支えありません。 (理由)  法人で、租税特別措置法上の特別償却に関する規定の適用を受けることができるも

のが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(その事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含みます。)は、その積み立てた金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされています(租税特別措置法第52条の3第1項)。また、法人税法上の圧縮積立金(法人税法第42条等)や、租税特別措置法上の諸準備金(租税特別措置法第55条等)を積み立てる場合も概ね同様とされています。  一方、税効果会計を適用する場合に、積立金方式により圧縮積立金、特別償却準備金及びその他租税特別措置法上の諸準備金(以下「諸準備金等」といいます。)を積み立てると

きは、諸準備金等に係る将来加算一時差異については繰延税金負債を計上し、諸準備金等の積立額は当該繰延税金負債の計上額を控除した額とされています(企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第15項)。  このため、税効果相当額については諸準備金等を積み立てることができないこととなりますが、こうした場合であっても、従前は、税務上の諸準備金等の積立額を明らかにするために、諸準備金等の額とこれに関連する繰延税金負債額の種類別の明細表(以下「明細表」といいます。)を作成し、財務諸表とともに法人税申告書に添付するとする会計上の取扱いが設けられており(実務指針第46項)、税務上においてもこの明細表を法人税申告書に添付した場合には、税効果相当額についても損金の額に算入することを認めていました。  その後、平成30年2月16日に企業会計基準適用指針第28号「税効果会

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →