売買とされるPFI事業について(賃貸借の目的となる資産の引渡しを令和7年3月31日以前に行った場合)(法人税の取扱い)|税金の取り扱い
売買とされるPFI事業について(賃貸借の目的となる資産の引渡しを令和7年3月31日以前に行った場合)(法人税の取扱い)
【照会要旨】 次のような契約を締結して行われるPFI事業については、その資産の契約形態が賃貸借であったとしても、その賃貸借の目的となる資産の引渡しの時にその資産の売買があったものとされるとともに(所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)による改正前の法人税法(以下「旧法法」といいます。)第64条の2 )、民間事業者Aが一定の延払基準の方法により経理したときは、旧法法第63条第1項((リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度))の規定の適用ができると解して差し支えないでしょうか。 1 事業の概要 本事業は、民間事業者AがPFI法に基づき建設・所有するB館を、契約期間中(30年間)はC県に賃貸しながら、そのB館の維持管理の業務を受託するというものであり、B館の引渡しは、令和7年3月31日以前に行っています。 なお、契約期間経過後には、民間事業者Aが有するB館の所有権をC県に対し
て無償で譲渡します。 [参考] PFI : Private Finance Initiative の略です。 PFI法 : 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年7月30日法律第117号)」の略です。 PFI事業 : 公共施設等の整備等に関する事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいいます(PFI法第2条第2項)。 2 サービスの対価の支払 C県は、民間事業者Aに年2回・30年間払いによってサービスの対価を支払うこととしていますが、その対価のうち賃貸料相当額の部分については、本件工事費等及びこれに係る支払利息相当額が積算の基礎となっています。 3 運営と観覧料の徴収・管理 B館は、民間事業者Aがその所有権を有しますが、対外的に「C県立B館」の名で運営されるとともに、C県は、B館の入館者から観覧
料を徴収(実際の徴収事務は民間事業者Aに委託しますが、当日分の観覧料は県の出納員に引継ぎ)し管理します。 4 契約期間の中途における契約の終了 契約期間の中途において、契約不履行等の一定の事実が生じた場合には、契約の終了があり得ますが、その場合であっても、C県はB館の所有権をすべて保持・取得した上で、契約終了時における本件工事費等の残額及びこれに係る支払利息相当額の合計額の90%ないし100%相当額を民間事業者Aに対して支払います。 【回答要旨】 照会の事実を前提とすれば、貴見のとおりで差し支えありません。 (理由) 1 売買とされるリース取引 法人が一定のリース取引を行った場合には、そのリース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして、賃貸人又は賃借人である法人の各事業年度の所得の金額を計算することとされています(旧法法第64条の2第1項)。 また、上記
の一定のリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借などが除かれますが、建物の賃貸借は除かれません。)で、次の要件を満たすものとされています(旧法法第64条の2第3項)。 (1) その賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。 (2) その賃貸借に係る賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 2 本事業の要件判定 本事業が上記1の「売買とされるリース取引」に該当するかどうかについては、次のとおりです。 (1) 資産の賃貸借であること 本事業の民間事業者AとC県との間で締結された契約書の条項によれば、民間事業者Aは、B館について、本件引渡日から(30年後の)X年3月3
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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