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少額の広告宣伝用資産の一時償却|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

少額の広告宣伝用資産の一時償却

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【照会要旨】 化粧品等の販売業を主として行う当社は、化粧品メーカーから広告宣伝用資産である化粧棚1個12万円のもの4個を贈られましたので、その合計額の3分の2相当額(32万円=12万円×4個×2/3)が30万円を超えることから法人税基本通達4-2-1《広告宣伝用資産等の受贈益》により当該3分の2相当額を受贈益として計上します。 この場合において、化粧棚1個当たりの受贈益は8万円となりますが、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の規定を適用して損金の額に算入することができますか。 なお、当社は当該化粧棚を貸付けの用に供していません。 【回答要旨】 1 法人税法施行令第133条第1項においては、取得価額が10万円未満の減価償却資産(注)は、これを事業の用に供した事業年度において一時償却することができると規定されています。 (注)貸付け(主要

な事業として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。 2 照会の化粧棚は、貸付けの用に供されておらず、また、その取得価額が1個8万円であるので、一時に損金算入することができます。 【関係法令通達】 法人税法施行令第133条 法人税基本通達4-2-1、7-1-11 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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