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減価償却資産を事業の用に供した後に購入代価の値引きがあった場合の処理|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

減価償却資産を事業の用に供した後に購入代価の値引きがあった場合の処理

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【照会要旨】 中小企業者で青色申告法人である当社は、前期(令和7年3月期)において、A社から租税特別措置法第42条の6第1項の特別償却の適用対象となる機械及び装置(耐用年数5年)の納入を受けましたが、その工事仕様が契約内容と異なるため、別途B社に追加工事をさせた上、これを事業の用に供しました。 一方、納入資産が契約内容と異なることを理由として、A社との間で値引交渉をしていたところ、当期(令和8年3月期)において値引額(20百万円)が確定しました。 当社は、前期においては、特別償却限度額に相当する金額を特別償却準備金として積み立てるとともに、普通償却限度額に相当する金額を償却費として損金経理していますが、値引額が確定した当期において取得価額を調整することは認められますか。認められるとしたら、どのように調整したらよいでしょうか。 (注) 特別償却割合は、30/100です。 【回答要旨】 1 当

期において、次の算式により計算した金額の範囲内で取得価額を減額することができます。 (算式) したがって、本件の場合には、12百万円の範囲内で帳簿価額を減額することができます。 結果として減額後の帳簿価額は、1,128百万円となります。 (1,900百万円-760百万円)-12百万円=1,128百万円 2 特別償却準備金については、特に調整することは要しません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第42条の6第1項、第52条の3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第10 法人税基本通達7-3-17の2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と

異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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