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「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理

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【照会要旨】 「比準要素数1の会社」の判定を行う場合、「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」が少額のため、評価明細書の記載に当たって0円となる場合には、配当金額、利益金額及び純資産価額の要素は0とするのでしょうか。 【回答要旨】 端数処理を行って0円となる場合には、その要素は0とします。 なお、端数処理は、「取引相場のない様式(出資)の評価明細書」の「第4表の1 類似業種比準価額等の計算明細書」の各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載することにより行います。 【関係法令通達】 財産評価基本通達189(1) 平成2年12月27日付直評23外「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」通達 注記 令和8年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照

会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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