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「買取り等の申出のあった日」の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「買取り等の申出のあった日」の判定

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【照会要旨】 収用交換等の場合の 5,000万円特別控除の特例は、収用交換等による譲渡が最初に買取り等の申出のあった日から6月以内にされなかった場合には、適用できないこととされています(措法33の4 一)が、ここでいう「買取り等の申出のあった日」とは、公共事業の一般的なケースにおいて、具体的にどのような事実があった日がこれに当たるのでしょうか。例えば、用地説明会等において、地権者に対し事業用地として買収したい旨を説明した場合、その説明した日が「買取り等の申出のあった日」となるのでしょうか。 【回答要旨】 1 ダムや空港建設事業などの大規模事業を除き、公共事業の一般的なケースにおいては、その用地買収は、通常、次のような流れで行われています。 ○ 公共事業の一般的なケースにおける用地買収の流れ 2 収用交換等の場合の 5,000万円特別控除の特例制度において、最初に買取り等の申出のあった日から

6月以内に譲渡されなかった場合の適用除外規定が設けられているのは、ごね得を防止し、公共事業の円滑な施行を期する見地によるものとされていますが、「買取り等の申出のあった日」の判定については、法令上特段の基準は設けられていません。 3 したがって、「買取り等の申出」は、純然たる事実行為であることから、その行為(書面・口頭の別を問いません。)がいつ行われたかによって、「買取り等の申出のあった日」がいつになるかを個々に判定していく必要がありますが、公共事業の一般的なケースにおける通常の用地買収においては、個別交渉等の場面で、事業施行者が、買取り資産を特定し、当該資産の対価を明示してその買取り等の意思表示をしたことが、具体的に「買取り等の申出」を行ったことになり、この事実がいつあったかによって、最初に「買取り等の申出のあった日」を判定することになります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条の4

第3項第1号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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