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前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否

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【照会要旨】 納税者Aは、一の収用事業のために二年にわたって土地を買い取られ、最初の年の譲渡については、譲渡対価として対償地を取得しました。 この場合、最初の年に譲渡した土地の譲渡所得について5,000万円控除の特例(措法33の4)の適用を受け、翌年に譲渡した土地の譲渡所得については、前年に取得した対償地を代替資産として課税繰延べの特例(同法33)の適用を受けることができると解してよいでしょうか。 【回答要旨】 翌年に譲渡した土地の譲渡所得について、前年に取得した対償地を代替資産として課税繰延べの特例の適用を受けることはできません。 (理由) 当該対償地は、前年の収用等に伴う補償金に代えて取得したものであり、収用等により譲渡した資産の対価たる性格を有するものですから、この対償地の取得は、補償金等の額に相当する金額をもって代替資産となるべき資産の取得をしたときには該当しません。 【関係法令通

達】 租税特別措置法第33条第2項 租税特別措置法関係通達33-47、33-47の4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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