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交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)

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【照会要旨】 フランスの居住者である教授を3年間の予定で日本へ招へいしますが、雇用契約は1年ごとに更新することとしています。 この場合、日仏租税条約第21条に規定する「2年を超えない期間滞在する」という交換教授免税の適用要件を満たすことになるのでしょうか。 【回答要旨】 日仏租税条約第21条においては、「2年を超えない期間滞在する個人」と規定していることから、「勤務期間」ではなく、滞在期間により判定します。 照会の事例では、入国からの滞在期間が2年を超えることとなり、同条項の規定の適用はありません。 【関係法令通達】 日仏租税条約第21条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この

回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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