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メキシコ法人に支払う商標権の譲渡対価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

メキシコ法人に支払う商標権の譲渡対価

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【照会要旨】 内国法人A社は、メキシコ法人B社から日本、米国、カナダ及びニュージーランド(以下「4か国」といいます。)における商標権の譲渡を受け、その対価を一時払により支払うこととしていますが、課税上の取扱いはどのようになりますか。 なお、商標権の譲渡後、B社は、4か国においては何らの権利も有しなくなります。 【回答要旨】 「真正な譲渡」に該当するものと認められますので、我が国において課税関係は生じません。 日・メキシコ租税条約上、商標権について使用料と譲渡の対価とを区別するに際しては、商標権の「真正な譲渡」から生ずる収益についてのみキャピタルゲイン条項(日墨租税条約第13条第6項)を適用することとしています(日墨租税条約議定書第14項)。 そこで照会の契約関係をみてみると、 B社が4か国において所有している商標権の譲渡を受けるものであること、 A社が本件の商標権を取得した後は、B社は、4

か国においては何らの権利も有しなくなること、 その対価は一時払であることから、本件の商標権の譲渡は「真正な譲渡」に該当するものと認められ、我が国においては課税されないこととなります。 なお、商標権については、いわゆるパリ条約において「いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国において登録された商標から独立したものとする」旨の商標権独立の原則を明言しており、それぞれの登録されている国ごとに判定することとなります。 【関係法令通達】 日墨租税条約第12条、第13条第6項、同議定書第14項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあ

ることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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