相続税はいくらから?基礎控除と申告の境目を解説
この記事の要点
- 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算する
- 相続人3人なら遺産総額4,800万円が相続税発生のおおよその分岐点
- 生命保険金や生前贈与財産も遺産総額に含める必要がある
相続税はいくらから発生する?結論を先に
相続税は「遺産総額が基礎控除額を超えた部分」にのみ課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、相続人が1人なら3,600万円、相続人が3人なら4,800万円を遺産総額が超えない限り、相続税は発生しません。つまり「いくらから」という問いへの答えは一律の金額ではなく、相続人の人数によって変わります。
基礎控除額の計算式をおさらい
基礎控除額の計算式は次のとおりです。
- 基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことです。配偶者は常に相続人になり、そのほか子ども・親・兄弟姉妹の順で相続人になる範囲が決まります。相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなるため、同じ遺産総額でも家族構成によって相続税がかかるかどうかが変わってきます。
たとえば配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人なので基礎控除額は4,800万円です。遺産総額がこれを超えなければ、申告も納税も原則不要です。
遺産総額はどこまで含めて計算するか
相続税の対象になる「遺産総額」は、預貯金や不動産だけではありません。次のようなものも含めて計算する必要があります。
- 現金・預貯金
- 土地・建物などの不動産(相続税評価額ベース)
- 株式・投資信託などの有価証券
- 生命保険金(非課税枠を超えた部分)
- 死亡退職金(非課税枠を超えた部分)
- 自動車や貴金属などの動産
- 被相続人が生前に贈与していた一部の財産(相続開始前の一定期間分)
逆に、借入金や未払いの医療費・税金などの債務、葬式費用は遺産総額から差し引けます。不動産は時価ではなく相続税評価額(路線価や固定資産税評価額をもとに算出)で評価するため、実勢価格より低くなるケースが多い点も覚えておくとよいでしょう。
失敗しやすいポイント
遺産総額の見積もりで起こりやすい失敗には、次のようなケースがあります。
- 生命保険金を「非課税だから計算に入れなくてよい」と誤解し、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分を見落とすケース
- 過去に贈与された財産を含めずに基礎控除額以下だと判断し、後から申告漏れを指摘されるケース
- 不動産の評価額を時価で見積もってしまい、実際より過大または過小に遺産総額を計算してしまうケース
これらはいずれも「申告が必要かどうか」の判断を誤る原因になりやすいため、遺産総額を見積もる段階で漏れがないか確認することが大切です。

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相続人の人数ごとに、相続税がかかり始めるおおよその遺産総額をまとめます。
- 相続人1人:基礎控除額3,600万円
- 相続人2人:基礎控除額4,200万円
- 相続人3人:基礎控除額4,800万円
- 相続人4人:基礎控除額5,400万円
遺産総額がこの金額を超えた部分に対して、超過額に応じた税率(10%〜55%の累進課税)で相続税が計算されます。超過額が大きいほど税率も上がる仕組みのため、遺産総額が基礎控除をわずかに超える程度の場合は、納税額もそれほど大きくならないことが多いです。
申告が不要でも手続きが必要になることがある
遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、控除を適用した結果として基礎控除額以下になる場合は、特例の適用を受けるために申告が必要になることがあります。「税額がゼロだから申告しなくてよい」と自己判断せず、どの制度を使って非課税になったのかを確認しておくことが重要です。
申告が必要な場合、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税をする必要があります。期限を過ぎると延滞税がかかるほか、特例が使えなくなる場合もあるため、早めに遺産総額の全体像を把握しておくことが望ましいでしょう。
相続税の対象になりそうな場合の次の一歩
遺産総額が基礎控除額を超えそうだと分かった場合、次のような準備を進めておくと手続きがスムーズになります。
- 財産目録を作成し、不動産・預貯金・有価証券などをすべて洗い出す
- 不動産の相続税評価額を確認する(路線価は国税庁の公表情報で調べられます)
- 生前贈与の履歴や生命保険の加入状況を整理する
- 控除や特例が使えるかどうかを確認する
- 必要に応じて税理士などの専門家に相談する
「自分の家は資産家ではないから相続税は関係ない」と考えている人も少なくありませんが、都市部に持ち家がある場合は不動産の評価額だけで基礎控除額に近づくケースもあります。遺産総額の見積もりは、現金や預金だけでなく不動産の評価額まで含めて行うことが大切です。
なお、相続税の制度や税率は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁の公式サイトで確認することをおすすめします。相続税がかかるかどうか、またどの特例が使えるかの最終的な判断は、税理士などの専門家に相談したうえで行ってください。
まとめ
相続税は遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に発生します。相続人が3人なら4,800万円がおおよその分岐点になりますが、生命保険金や生前贈与財産の扱いによって遺産総額の見積もりが変わる点には注意が必要です。遺産総額が基礎控除額に近い、または超えそうだと感じたら、早めに財産目録を作成し専門家へ相談する流れを取ることが、申告漏れや期限超過を防ぐ近道になります。
よくある質問
- Q. 相続税はいくらからかかりますか?
- A. 遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を超えた場合にかかります。相続人の人数によって金額は変わります。
- Q. 基礎控除額以下なら相続税の申告は不要ですか?
- A. 原則として不要ですが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って基礎控除額以下になった場合は、申告が必要になることがあります。
- Q. 生命保険金は相続税の計算に含めますか?
- A. 法定相続人の数×500万円までは非課税ですが、それを超えた部分は遺産総額に含めて計算する必要があります。



