相続税の基礎控除はいくら?計算式と申告要否を解説
この記事の要点
- 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算する
- 養子は実子の有無で1人または2人まで法定相続人に算入
- 申告期限は相続開始を知った翌日から10か月以内
相続税の基礎控除はいくら?
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続財産がこの金額以下であれば、原則として相続税はかからず申告も不要です。
この記事では、基礎控除の計算式の使い方、法定相続人の数え方、申告が必要になる具体的なケースを解説します。実際の判断は財産の評価方法によって変わるため、最終的には国税庁の情報や税理士への相談が必要です。
基礎控除額の計算式は?
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例えば、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
このケースでは、相続財産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかからず、申告自体も不要になるケースが多いです。逆に相続財産が5,000万円あれば、基礎控除を超えた200万円程度に対して相続税が発生する可能性があります。
法定相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなるため、同じ財産額でも相続人の構成によって課税の有無が変わってきます。
法定相続人の数え方で迷うケース
法定相続人の数え方には、いくつか注意点があります。
- 相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「相続放棄がなかったもの」として人数に含める
- 養子がいる場合、実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ養子は2人まで法定相続人の数に含められる
- 胎児は生まれたものとして法定相続人に含める
養子の人数制限を知らずに計算し、基礎控除額を実際より多く見積もってしまうケースがあります。養子縁組を複数行っている場合は、人数のカウント方法を事前に確認しておく必要があります。

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無料で記事を作る →相続税の申告が必要になるのはどんな場合?
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に、原則として申告が必要です。
相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金(非課税枠を超えた部分)や死亡退職金、過去の贈与財産の一部なども含まれます。不動産だけで評価額が高くなり、現金が少ないのに基礎控除を超えてしまうというケースも見られます。
また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった制度を使った結果、納税額がゼロになる場合でも、特例の適用を受けるためには申告が必要になる点に注意が必要です。「税額がゼロだから申告しなくてよい」と判断して、特例の申告要件を満たせなくなるケースもあります。
財産評価でつまずきやすい点
相続財産の評価は、預貯金のように額面がそのまま使えるものばかりではありません。
- 土地は路線価や倍率方式で評価するため、思ったより評価額が高くなることがある
- 非上場株式を保有している場合、評価方法が複雑で専門的な計算が必要になる
- 生命保険金・死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるが、適用条件を誤解しやすい
自宅の土地評価額を路線価で確認せず、固定資産税評価額のまま概算してしまい、実際の相続財産総額を見誤るというケースもあります。正確な評価額は税理士などの専門家に算定してもらうのが基本です。
相続税申告の流れとスケジュール
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
おおまかな流れは次のとおりです。
- 相続人の確定(戸籍謄本の収集など)
- 相続財産の調査と評価
- 遺産分割協議
- 相続税の申告書作成と納税
財産調査や評価には時間がかかることが多く、10か月という期限は決して長くありません。特に不動産や非上場株式が含まれる場合、評価作業だけで数か月かかることもあります。申告期限が近づいてから財産調査を始め、十分な検討時間が取れなくなるというケースも少なくありません。
基礎控除内でも確認しておきたいこと
基礎控除以下で申告が不要と見込まれる場合でも、次の点は確認しておくと安心です。
- 生前贈与の加算対象期間に該当する贈与がないか
- 名義預金(名義は家族でも実質的に被相続人の財産とみなされるもの)がないか
- 将来の相続(二次相続)まで見据えた遺産分割になっているか
名義預金の存在に気づかず、基礎控除以下と判断していたら実際には課税対象だった、というケースもあります。財産の範囲を正確に把握することが、基礎控除の計算の前提になります。
まとめ
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出でき、相続財産がこの金額以下であれば原則申告不要です。ただし、法定相続人の数え方や財産評価には判断が分かれる点が多く、生命保険金や名義預金なども含めた正確な財産把握が欠かせません。基礎控除額に近い財産規模の場合や、不動産・非上場株式が含まれる場合は、早めに税理士へ相談し、申告の要否と特例適用の可否を確認することをおすすめします。
よくある質問
- Q. 相続税の基礎控除は誰でも同じ金額ですか?
- A. いいえ、法定相続人の数によって変わります。3,000万円に600万円×法定相続人の数を加えて算出するため、相続人が多いほど基礎控除額は大きくなります。
- Q. 相続放棄をした人は基礎控除の計算に入りますか?
- A. 相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算上は放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。
- Q. 基礎控除以下なら相続税の申告は一切不要ですか?
- A. 相続財産が基礎控除以下であれば原則申告不要ですが、小規模宅地等の特例など一部の特例は適用を受けるために申告が必要な場合があります。正確な判断は税理士や国税庁の情報で確認してください。



