相続税の税率は何%?速算表と計算の流れを解説
この記事の要点
- 相続税率は10〜55%の8段階、取得金額が大きいほど高税率
- 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数で算出
- 按分前に個人の税率だけで見積もると誤差が生じやすい
相続税の税率は10〜55%、取得金額に応じて段階的に上がる
相続税の税率は、法定相続分に応じた取得金額によって10%から55%までの8段階に分かれています。すべての財産に一律の税率がかかるわけではなく、金額が大きい部分ほど高い税率が適用される「超過累進課税」という仕組みです。まずは全体の構造を押さえ、そのうえで自分のケースにあてはめて考えてみましょう。
相続税の速算表
相続税の税率と控除額は、国税庁が公表している速算表で確認できます。法定相続分に応じた取得金額ごとの税率と控除額は次の通りです。
- 1,000万円以下:税率10%、控除額0円
- 3,000万円以下:税率15%、控除額50万円
- 5,000万円以下:税率20%、控除額200万円
- 1億円以下:税率30%、控除額700万円
- 2億円以下:税率40%、控除額1,700万円
- 3億円以下:税率45%、控除額2,700万円
- 6億円以下:税率50%、控除額4,200万円
- 6億円超:税率55%、控除額7,200万円
この表は「法定相続分で取得したと仮定した金額」に対応するものであり、実際に受け取った遺産額にそのまま当てはめるものではない点に注意が必要です。
なぜ一律の税率ではないのか
超過累進課税は、所得税と同じ考え方です。取得金額のうち低い部分には低い税率、高い部分には高い税率がかかり、控除額を使うことで速算できるようになっています。たとえば法定相続分に応じた取得金額が6,000万円であれば、6,000万円すべてに30%がかかるのではなく、1,000万円までは10%、3,000万円までの部分は15%というように段階的に計算され、その合計が速算表の「30%・控除700万円」という形に集約されています。

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無料で記事を作る →相続税額を計算する4つの手順
実際の相続税額は、以下の流れで求めます。
- 遺産総額から基礎控除額を差し引き、課税対象となる遺産総額を出す
- 課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定し、各相続人の取得金額を算出する
- 速算表の税率と控除額を使って、各相続人の仮の税額を計算する
- 仮の税額を合計し、実際の取得割合に応じて按分する
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。遺産総額がこの金額以下であれば、相続税はかからず申告も原則不要です。
計算例で流れを確認する
遺産総額が1億円、相続人が配偶者と子2人のケースで考えてみます。基礎控除額4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は5,200万円です。法定相続分は配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつなので、配偶者の取得金額は2,600万円、子はそれぞれ1,300万円となります。
配偶者分は速算表の「5,000万円以下:税率20%、控除200万円」にあてはまり、2,600万円×20%−200万円=320万円。子1人分は「3,000万円以下:税率15%、控除50万円」にあてはまり、1,300万円×15%−50万円=145万円です。これを合計すると320万円+145万円×2人=610万円が、相続税の総額になります。ここからさらに配偶者の税額軽減など各種控除を適用し、実際に納める税額を按分して確定させます。
税率だけで判断すると失敗しやすい理由
速算表の税率は、あくまで法定相続分どおりに分けた場合の仮の取得金額に対するものです。実際の遺産分割の割合によって、各相続人が負担する税額は変わります。たとえば「自分の取得分が多いから税率も高くなるはずだ」と考えて、分割協議の前から税額を見積もってしまい、実際の按分計算とズレが生じるケースがあります。按分計算は相続税の総額を一度確定させたうえで、各相続人の取得割合に応じて配分する仕組みのため、先に個人ごとの税率だけを当てはめると誤差が生まれやすくなります。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税額を抑える制度を使えるかどうかで最終的な納税額は大きく変わります。これらの特例は要件が細かく定められているため、適用できると思い込んで申告準備を進めた結果、要件を満たしておらず軽減を受けられなかったというケースも見られます。土地や非上場株式が含まれる相続では評価額の算定自体が複雑になるため、速算表の数字だけで負担額を見積もるのは難しいでしょう。
税率が上がりやすい財産構成とは
現金や預貯金に比べ、収益不動産や未上場株式などを多く保有している場合、評価額の算定方法によって課税遺産総額が変動しやすく、結果として高い税率区分にかかる部分が増える可能性があります。生命保険金や死亡退職金には別途非課税枠が設けられているため、現金資産の一部をこうした形に組み替えることで課税遺産総額を抑えられる場合もありますが、非課税枠には上限があり、加入条件や受取人の設定によって適用可否が変わるため、個別の内容を確認したうえで検討する必要があります。
税率の計算に不安がある場合の相談先
相続財産の種類が多い場合や、特例の適用可否を自分で判断しきれない場合は、税理士など専門家への相談が有効です。相続税の申告は原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と期限が定められており、申告が必要かどうかの判断を含めて早めに動き出すことが望ましいでしょう。制度の詳細や最新の税率区分については、国税庁の公式情報で確認することをおすすめします。
まとめ
相続税の税率は10%から55%までの8段階に分かれた超過累進課税で、法定相続分に応じた取得金額が大きいほど高い税率区分が適用されます。基礎控除額の計算、各相続人の取得金額の算出、速算表を使った仮の税額計算、実際の取得割合での按分という4つの手順を踏むことで、おおよその税額を把握できます。ただし特例の適用や財産評価の方法によって最終的な納税額は変わるため、具体的な金額の判断は専門家への相談を併用すると安心です。
よくある質問
- Q. 相続税の税率はどこで確認できますか?
- A. 国税庁が公表している相続税の速算表で確認できます。法定相続分に応じた取得金額ごとに税率と控除額が定められています。
- Q. 遺産総額がそのまま税率の対象になりますか?
- A. いいえ。遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分で按分した金額に税率が適用される仕組みです。
- Q. 相続税がかからないケースはありますか?
- A. 遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば、原則として相続税はかからず申告も不要とされています。



