知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 住宅借入金等特別控除の適用を受けた者が、その後、その対象とした家屋の前に居住の用に供していた家屋及び土地等を譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合には、過去に遡及して住宅借入金等特別控除の適用ができなくなると思われますが、その場合の手続はどうするのですか。 【回答要旨】 一定の資産を譲渡したことにより、次の から に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年以内の各年分(注)の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、その譲渡した日の属する年分の確定申告期限までに、その前3年以内の各年分(注)の所得税について修正申告書又は期限後申告書を提出し、その住宅借入金等特別控除の額に相当する税額を納付しなければならないこととされています(租税特別措置法第41条の3第1項)。 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の

課税の特例(租税特別措置法第31条の3) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(租税特別措置法第35条) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第36条の2) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第36条の5) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第37条の5) (注) その資産の譲渡が令和2年3月31日以前に行われたものである場合には、「前年分又は前々年分」とします。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条の3第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適

用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →