敷地の持分と家屋の持分が異なる場合|税金の取り扱い
敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
【照会要旨】 頭金や返済負担割合を考慮して、次のとおり、土地の購入及び家屋の新築をした場合に、住宅借入金等特別控除の適用はどのようになりますか。 土地の購入価額: 4,000万円(夫の単独所有) 土地の購入に係る借入金の年末残高:3,000万円(夫の単独債務) 家屋の新築代金: 2,000万円(夫、妻の持分 各1/2) 家屋の新築に係る借入金の年末残高:2,000万円(夫、妻の負担割合 各1/2) 【回答要旨】 夫は4,000万円(1,000万円+3,000万円)、妻は1,000万円の住宅借入金等の金額につき、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。 他の要件を満たしていることを前提とすれば、夫、妻それぞれの住宅借入金等特別控除の適用は次のとおりとなります。 (1) 家屋の新築に係る借入金について 夫、妻ともに控除の適用を受けることができ、住宅借入金等の金額は、各々1,000万円
となります。 (2) 土地の購入に係る借入金について 夫、妻の家屋の持分は、それぞれ所有権たる性質を有する独立した権利ではありますが、これらは用途上不可分の関係にあることから、購入した土地はその全部が敷地に該当します。 敷地のうちに居住の用以外の用に供する部分がないとすれば、夫は3,000万円の住宅借入金等の全額につき、控除の適用を受けることができます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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