知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 法人が契約者となり、役員または使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。 なお、養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。 保険料の取扱い 1 死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合 その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時までは損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。 2 死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合 その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。 なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。 3 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合 その支払

った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを被保険者としている場合には、その残額は、それぞれその役員または使用人に対する給与となります(給与とされた保険料の取扱いについては上記2と同様となります。)。 (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。 (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月

おおむね一定であるので、定期同額給与となります。 根拠法令等 法基通9-2-9、9-2-11、旧法基通9-3-4、旧法基通9-3-6の2、所基通76-4 QAリンク Q 養老保険を定期保険に転換した場合

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →